1968-04-10 第58回国会 参議院 本会議 第11号
そこで労働大臣にお伺いしますが、この際、公益委員の選任にあたっては、このILOの規定に従う意思はないか、また、特別委員制度の廃止をする考えはないかということであります。 最後に、家内労働対策について二点、労働大臣にお尋ねしたいと思います。 第一点は、家内労働審議会の答申時期であります。
そこで労働大臣にお伺いしますが、この際、公益委員の選任にあたっては、このILOの規定に従う意思はないか、また、特別委員制度の廃止をする考えはないかということであります。 最後に、家内労働対策について二点、労働大臣にお尋ねしたいと思います。 第一点は、家内労働審議会の答申時期であります。
いかどうかわかりませんが、私たちはやはりあっせんなり調停なりに参与さす――参与をするということはそのままそれに携わる、こういうような意味にとっておりますが、特別委員を特に置くということは、問題の性質によりましていろいろなケースがありますから、それに専門の、そうして公正な立場に立ってそういったものを処理できるというような人を、特別委員として委嘱する方が問題の解決にはいいのじゃないか、こういうようなことで特別委員制度
この特別委員制度というものは私は一番悪いと思っております。今おっしゃったように二十八条の第三項に「特別委員は、議決に加わることができない。」こういうふうにお入れになっておりますけれども、こんなのが実際に行われるときになったら、もはや加わった特別委員の示唆といいますか、発言権というものが一切最賃法の内容を性格づけ、一番強力な発言権を持ってこれがすべて支配をしてしまう。
これは電電公社という新しい制度ができたときの一つの考え方として、特別委員制度をとったわけでありますが、経営委員は七名でありまして、五名は公社以外の方が経営委員をやっておるのでありますから、監査制度というものに対して敬虔な気持で、また明確に事業執行機関と分けるということを、総裁あるいは副総裁も特別委員であるからといって、その間のことがわからないわけではありませんから、自分と全く相反する立場に立つところの
当時の衆議院の委員会の構成は、猪俣委員も記録その他で御承知と思いますが、当時は常任委員制度でありませんで、特別委員制度でありますから、刑法改正の法案には刑法の専門家ばかり集まっておる。そうして、この中の論議の焦点は、猪俣委員の御説明の地位の利用という言葉が必ずしも中心になったわけではありませんでした。これは、こういう書き方をしておくと、運用上非常に問題になるというところに問題があった。